労働者を雇い入れるときには、身元保証人を要求するのが一般的です。この身元保証とは、就労する労働者の人物保証の意味と、労働者が問題を起こしたときに、その損害賠償の保証としての二つの意味を持ちます。実際には損害賠償担保の意味が重要なものとなります。しかし、損害賠償を保証するといっても、身元保証は金銭貸借の保証のように、事前に金額が決まっているわけではありません。身元保証人は場合によっては、突然に巨額の損害賠償を求められることになりかねないのです。そこで身元保証人を保護するため「身元保証に関する法律」が制定されました。なお、身元保証人が死亡しても相続人が身元保証人の地位を相続することはありません。
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